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変更登記(へんこうとうき)は日本における登記の態様の1つで、登記事項(不動産登記法2条6号参照)に変更があった場合にする登記である(同法2条15号)。本稿では不動産登記における権利に関する登記(同法2条4号参照)についての変更登記について説明する。登記された権利の登記事項などに変更があった場合、変更を第三者に対抗するためには登記が必要となる(民法177条)。 ==略語について== 説明の便宜上、次のとおり略語を用いる。 ;法 :不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) ;令 :不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) ;規則 :不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) ;記録例 :不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達) ;区分地上権 :民法269条の2に規定される地下又は空間を目的とする地上権 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「変更登記 (権利に関する登記)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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